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???業務提携はどうなる???
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業務提携に関するご案内
弊所は警告案件、訴訟案件等にも的確な対応を可能とすべく、各種エキスパートと定常的に業務提携しております。
弁護士案件、多数の弁理士で対応をご希望の案件についてもぜひご相談ください。
提携弁護士
岡田春夫綜合法律事務所 瓜生 嘉子氏
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出願手続
特許・実用新案・意匠・商標の手続き・中間手続き、査定系審判等、設定登録に至るまでの代理人業務を行ないます。
外国での権利化にあたって各国の現地代理人と連携して、各国での権利化をサポートいたします。
権利化後の異議申立、無効審判、訂正審判、取消審判、その他の特許庁に対する手続きの代理及びサポートを行っております。
国内特許出願・実用新案出願・意匠登録出願・商標登録出願
クライアント様の代理人として対特許庁手続きを行います。
外国出願
ビジネスのグローバル化に伴い海外での知的財産の保護も今や重要になっております。
提携現地代理人と共に各国での各種権利化をサポートいたします。
審判・審決取消訴訟
審査官が下した拒絶査定に対する審判請求、特許や商標等を無効にする無効審判、さらに審判の上級審である審決取消訴訟の代理を行います。
各取得手続きの流れは下記をご参照ください。
知財エバリュエーション
日本は世界でも特許権の多い国です。その多くの特許権や商標権等の知的財産権は目に見えるものではないため、その価値や意味合いを判断するには専門的な知識が必要です。
知財の価値を判断する場面例
- 自社技術に関連しそうな特許権が見つかったが、本当に自社製品や自社サービスの障害になるのか?
- 自社で出願した権利がどの程度他社製品の抑止力になるのか?
- 自社の権利をライセンスしたり譲渡したりする際の金銭的な価値は?
このような知的財産権の価値の判断をしたい場合に弊所がそのお手伝いをいたします。
アウトプットとしては、従来からある鑑定書に加えて、簡易コメント、リスト、評価マップ等、用途に応じて様々な形式を提案させていただきます。
企業様の知的財産部門、研究部門、経理部門、経営企画部門、その他弁護士、税理士等、士業の先生の業務での知的財産権に関する業務での判断が必要な場合に是非ご相談ください。
知産コンサルティング
「知的財産の保護・活用」をクライアント様の業種、戦略、ご要望に合わせ、的確なアドバイスを行います。
知財に関する様々なセミナーや説明会等をご要望に応じて開催致します。
発明相談・知財相談
- どんな発明が特許になるのか?今の自社ビジネスにはどんな権利が必要か?
- 出願のタイミングはいつ?
共同開発や共同ビジネスにおける知財の取り扱い
- 共同開発すると成果のすべて共同で出願しないといけないのか?
- 共同開発する前にしておくべき知財対応はあるか?
知財セミナー
- 開発者、研究者向け知財セミナー
- 営業、管理部門向け知財セミナー
- 管理職向け知財セミナー
- 新入社員向け知財セミナー
調査業務
出願前調査、侵害性調査、無効資料調査、情報提供用の資料調査等、様々な目的に応じた調査を行います。どのような調査が必要かも含めてご相談ください。
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1. 発明相談・知財相談
アイデアがあるが発明になるか? 特許になるか? などのご相談
意匠、商標についてのご相談
特に小島自身が発明者として経験した分野(詳しくはこちら)につきましては、ブレインストーミングの段階からでもお手伝いすることができ、その後の出願明細書の充実、あるいは原稿なしでの明細書・図面作成をご依頼いただくことにより、発明者の方々に本来業務に専念していただくことができます。
初回2時間までは無料、以降は¥20,000/hr。但、旅費は実費。
2. 知財セミナー
「発明をするには」「特許を取るには」などの発明者向けセミナー
「特許調査手法」についてのセミナーなど
まずはご相談ください。
特許調査セミナー
「特許調査手法」についてのセミナーです。調査主題の捉え方、検索式の作り方、実際の検索での考え方などについて、ちょっとしたノウハウをご紹介しながらプレゼンテーションいたします。
発明者である技術者・研究者、知財部門の方々に最適です。この他、実際に特許調査を担当されているサーチャーの方にも、ご自分の調査手法を整理して見直す契機になります。
約2時間(プレゼンテーション90分+質問・討論30分を想定)で¥60,000(税別)。旅費をご負担いただければ、全国どこへでも参上します。
プレゼンテーション資料を公開
3. 特許調査
侵害警告を受けた時に、相手方特許を無効化することを目的とした調査
特許出願前に先行技術を洗い出す調査など
調査の必要性を含めて、まずはご相談ください。
4. 特許/実用新案/意匠/商標に関する特許庁への手続きの代理
出願人であるクライアント様の代理人としての業務です。包括または個別の委任状をいただき、これを特許庁にも提出して、特許庁に対する手続きを代理いたします。
知的財産制度
特許・実用新案・意匠・商標は、知的財産権、産業財産権などと総称される財産です。権利が発生した後には、利益を生むことが期待されますが、権利を発生させるまでの段階は、そのための投資と位置付けられます。権利化はできても、直接には利益につながらない場合も多い一方、莫大な利益を生むことも期待できます。権利化段階で十分な手間暇をかけることによって、利益を生む確率を高め、生まれる利益を大きくすることが期待できます。

特許制度
特許制度(特許権を得るまでに必要な手続き)と大まかな費用について説明します。
特許は技術的な「発明」をしてそれを公開した人に与えられる、独占排他的な権利です。参入しようとする第三者からロイヤリティーを得たり、他社の参入を差し止めて市場を独占することまでも許されています。そこまでいかなくても、特許権を持っていることによって技術力の高さをアピールして、販路を拡大する助けになります(営業支援)。
特許には厳しい審査ががあり、進歩性のある発明にしか特許権は与えられません。逆に、特許権を獲得できれば、優れた発明であることが認められたことになりますから、安定した財産として位置付けることができます。

実用新案制度
実用新案も、特許と同じように技術的な発明をしてそれを公開した人に与えられる、独占排他的な権利ですが、特許よりも比較的簡単な発明(特許と区別して「考案」と呼びます)に与えられるとされています。特許が「方法の発明」や「製造方法の発明」にも与えられるのに対して、物品の構造に限って与えられます。また、権利の存続期間も、特許の20年より短く、10年です。
さらに、無審査登録主義が採用されていて、特許のような審査を経ないで、実用新案権がとりあえず発生します。審査を経ていないため、権利行使のためには、「実用新案技術評価」を受ける必要があります。簡単に権利が発生する代わりに、安定性に欠けるということになります。

意匠制度
「意匠」というのは、物品のデザインです。美的な創作物を保護するとされていますが、芸術性までは求められていません。特許や実用新案が保護する発明や考案とは違い技術的な創意工夫は要求されず、また、物の見た目を保護するので権利侵害をより簡単に発見し立証することができます。

商標制度
「商標」というのは、特許・実用新案のような技術的な発明・考案ではなく、また、意匠のような創作物でもありません。物を売るときの商品名や、サービス(役務と呼びます)を提供するときのサービスマークが保護対象とされています。自分がビジネスに使用している、あるいは、使用する意思のある商標(標章)を商品・役務ごとに商標権を発生させて、特許庁に登録することによって、他人が類似の商標を使用するのを排除して独占的に使用することができます。
商標権は、10年ごとの更新を繰り返すことによって、半永久的に維持することができます。ただし、使用しないと他人から不使用取り消し審判によって、商標登録の取り消しを求められる場合があります。

注1:図中に例示した報酬額については、発明者原稿なしで、明細書原稿・図面までを当事務所で作成するような、クライアント様のご負担を軽減するケースを想定した一例です。発明者原稿の完成度やページ数によって変動します。
注2:特許庁手数料については、中小・ベンチャー企業様などに向けた減免制度など、政策的な施策が適用できる場合があります。